1949-11-29 第6回国会 衆議院 法務委員会 第14号
それから同じ條文の第二でありますが、一個の裁判によつて、併合罪の一部について無罪の言い渡しを受けても、他の部分について有罪の言い渡しを受けた場合、こういう場合には裁判所の裁量で補償しなくてもよろしいというようなことになつておるのでありますが、この「健全な裁量により、」というようなことで、併合罪の場合に非常に補償の適用を受けることが少くなりはしないかということをおそれるのであります。
それから同じ條文の第二でありますが、一個の裁判によつて、併合罪の一部について無罪の言い渡しを受けても、他の部分について有罪の言い渡しを受けた場合、こういう場合には裁判所の裁量で補償しなくてもよろしいというようなことになつておるのでありますが、この「健全な裁量により、」というようなことで、併合罪の場合に非常に補償の適用を受けることが少くなりはしないかということをおそれるのであります。
然るに新憲法は、無罪の裁判を受けた者には特別の場合を除き必ず補償をすべきことを要求している趣旨と解されますので、現行法第四條に規定する補償不成立條件を整理し、單に(一)本人が、捜査又は審判を誤ませる目的で、睦虚僞の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合(二)一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても
しかるに新憲法は、無罪の裁判を受けた者には、特別の場合を除き必ず補償をすべきことを要求している趣旨と解されますので、現行法第四條に規定する補償不成立條件を整理し、單に「一、本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合」「二、一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判
○石川委員 これは実例で一つお聞きしておきたいのでありますが、四條の二項でありますが、この場合「一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の言渡を受けても、他の部分について有罪の言渡を受けた場合」には「健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。」
ただ執行猶予の場合、或いは略式命令をなします場合は、結局問題となりますのは、法定刑ではなくて処断刑でありまして、從つて併合罪などにおきまして、いろいろな罪について一つの刑を言渡すという場合が生ずるのでありますから、これを第七條第一項のような定め方をいたしまするというと、非常に難解な問題を生ずるということに相成るので、これは六條と同じ趣旨によりまして、一括して十倍ということにいたしたのであります。
しかるに、新憲法第四十條は、無罪の裁判を受けた者には、必ず補償をすべきことを要求している趣旨と解されますので、現行法第四條に規定する補償不成立條件を整理し、單に、(一)本人が、ことさらに、任意の自白をすることにより、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の言渡を受けるに至つたものと認められる場合、及び(二)一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の言渡を受けても
第二号の、一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の言渡を受けても、他の部分について有罪の言渡がありました場合には、補償の一部又は全部をしないことができるというこの規定は、現行法にもある規定でありまして、例えば被告人が窃盗と詐欺で起訴されまして、窃盗は無罪になつたが、詐欺の方は有罪という場合におきましては、補償の一部又は全部をしないことができるということにいたしたのであります。
然るに新憲法第四十條は、無罪の裁判を受けた者には必ず補償をすべきことを要求しておる趣旨と解されますので、現行法第四條に規定する補償不成立條件を整理し、單に(一)本人が殊更に任意の自白をすることにより、又は他の有罪の証拠を作爲することにより、起罪、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の言渡を受けるに至つたものと認められる場合及び(二)一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の言渡を受けても、他の部分について